オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

求人広告や求人票の書き方の注意点

こんにちは、社会保険労務士の伊藤康浩です。

お盆休みも最終日という人も多いのではないのでしょうか。

中には11日から9連休という人もいるかもしれません(羨ましい~)

皆さんは今年のお盆はどのようにお過ごしになられましたか。

 

私は仕事に勤しんでいます。(本当ですよっ!!)

実は近く人材採用に関する書籍を出版する予定なのでこの休みを利用して必死に執筆しています。

普段はなかなかまとまった時間が取れないですからこの大型連休は助かります。

今日はその本にも書こうとしている求人票を書く時の注意点についてこっそりと書いちゃいますね。

 

賃金制度の中に固定残業制というものがあります。月に一定時間(例えば30時間)の時間外労働をすることを見込んで、

その分の残業代を固定的な賃金として支払う制度です。

会社側のメリットとしては、毎月の残業代を計算する煩わしさから解放されるということがありますが、

求職者側から見るとよく分からないというのが実情のようです。

 

 

例えば、基本給と固定残業手当が込みで30万円と表示されている求人票があるとします。

いくらが基本給でいくらが残業代なのかの記載がないと全く分かりません。
基本給は賞与や退職金を計算する場合の算出根拠となる場合もあるので求職者はその内容に敏感です。
月に40時間残業してもひょっとしたら残業代の支給がされないのでは?といった疑念を抱くこともあるでしょう。

その疑念を払しょくするためには基本給はいくらで固定残業手当はいくらというのを明確に表示する必要があります。

そして月30時間以上の残業があった場合は別途残業代を支給するということを付記するとなお良いでしょう。

 

当事務所の採用コンサルティングメニューについてご興味がある方は

こちらをご覧ください。

http://renagy.jp/service/service1/