オフィスイトウのブログ

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長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導

こんにちは、社会保険労務士の伊藤です。

9月に入り朝晩は涼しくなってきましたね。

明日は大きな台風21号が関西に上陸するようです。

東海地方にも影響がありそうです。みなさんお気を付けください。

 

さて、先ごろ厚生労働省から、「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果(平成29年度)」

が公表されました(平成30年8月7日公表)。
これは、平成29年度に、長時間労働が疑われる25,676事業場に対して実施された労働基準監督署による

監督指導の結果を取りまとめたものです。
平成29年度は、監督指導を実施した事業場のうち70.3%の事業場で、労働基準法などの法令違反が

認められたということです。

 

 

長時間労働が恒常的にあり心疾患などの発症した場合は労災と認定されることがあります。

その基準は症前1か月間におおむね100時間又は発症2か月間ないしは6か月間ににわたって、

1か月間におおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は業務と発症との関連性が

高い」と判断されます。

 

会社側の言い分としては、ミスが多いから仕事の要領が悪いからなどあるでしょうが、

もし裁判になった場合はそれを立証するのは難しいです。

人事労務担当者は日頃から従業員の労働時間管理は絶対に怠らないようにしてください。