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自然災害で出勤できないときの賃金
- 18年09月04日
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こんにちは、社会保険労務士の伊藤康浩です。
非常に勢力の強い台風21号が日本列島に上陸しました。
JRなどの電車はすでに運休していたり本数を減らして運行しています。
こうなると会社への出勤が大変ですね。
出勤はできても帰るときに電車が止まってしまったら帰宅難民になってしまいます。
本日は当事務所は職員は休業としました。事務所には私一人です。(さみしい~)
さて、この場合賃金はどうなるのでしょうか。
自然災害などの天変地異により出勤できない場合は、会社都合ではありませんので、
休業手当を支払う必要はありません。ノーワーク・ノーペイの原則により給与は支払わなくても
構わないのです。
かといって減額するのは心情的にできないと思います。
こういうときは年次有給休暇を利用してもらうといのはどうでしょうか。
あくまで本人と話し合い了解を得てというのが前提ですが。
基本的に年休は前日までに申請しなければなりませんが、特別に事後申請を
認めてもいいと思います。
ただし、入社まもなく年休を保有していない人にはこの取り扱いはできません。
かといってその人だけ特別休暇は与えるというのも不公平です。
ここは考えようですが、年休は6か月間真面目に働いた人だけに与えられる
ものとして割り切るのもいいでしょう。