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65歳超雇用推進助成金「65歳超継続雇用促進コース」
- 22年05月27日
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こんにちは、社会保険労務士の伊藤です。
5月も後半になり暑い日が多くなってきました。
私の自宅にはジューンベリーの木が植えてありちょうどこの時季に実がつきます。
ジューンベリーの実は甘酸っぱくてすっきりとした味でヨーグルトに入れて食べると最高です。
野鳥たちもジューンベリーの美味しさを知っていて、赤い実が成るとどこからか飛んできて取っていってしまいます。うかうかしていると全部食べられてしまうのでジューンベリーを求めて激しい争奪戦を繰り広げています(笑)
さて、前回は高齢者雇用について少し触れましたが、高齢者を雇用するとメリットがたくさんあります。その一つが国からの助成金です。
今回は昨年度(令和3年度)は多数の申請があったため、年度途中で新規申請受付を停止した「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の概要をまとめました。
<概要・支給額>
以下のA~Dのいずれかを実施した事業主が対象となります。
A 65歳以上への定年引上げ
【支給額】「60歳以上の被保険者数」及び「設定された定年年齢」に応じて、15~105万円
B 定年の定めの廃止
【支給額】60歳以上の被保険者数に応じて、40~160万円
C 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
【支給額】60歳以上の被保険者数に応じて、
(66~69歳)15~60万円、(70歳以上)30~100万円
D 他社による継続雇用制度の導入
【支給上限額】(66~69歳)10万円、(70歳以上)15万円
※上記支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成
<主な支給要件>
●制度を規定した際に経費を要している
専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出している など
●高年齢者雇用等推進者の選任および高年齢者雇用管理に関する措置(職業能力の開発及び向上のための教育訓練、作業施設・方法の改善、勤務時間制度の弾力化など)を1つ以上実施している
●制度を規定した労働協約または就業規則を整備している など
この助成金の案内チラシには「予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する場合がある」旨記載されています。助成申請をご検討されている方は、早い段階で準備を進めることをお勧めします。
申請先