オフィスイトウのブログ

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割増賃金を計算するときの端数処理

こんにちは、社会保険労務士の伊藤です。

 

ニュースや新聞で今年の暑さは異常だと報道していますが、それを身に染みて

感じることがあります。

事務所のエアコンの効きが非常に悪いのです。設定を20度にしても室温は30度

くらいで暑くて汗が出てきます。当事務所が入っているビルはまだ新しく昨年までは

エアコンの効き具合は快適でしたので思わずエアコンが壊れたのかと心配しましたが、

そんなことはなく、夕方になると寒いくらいに効いています。

やはり今年の暑さは尋常ではないのでしょう。今年だけだといいのですが・・・。

 

さて、今回は顧問先の給与計算担当者からときどき質問を受ける割増賃金を計算するときの

端数処理について説明します。

 

例えば割増賃金を計算する算定基礎額が20万円でその月の所定労働時間が168時間だとします。

基本単価を計算すると、

200,000÷168時間=1190.4円となり、0.4円の端数がでますね。

端数が出た場合は四捨五入が認められています。

この場合だと0.4円ですので切り捨てて1190円としてもよいことになっています。

 

もちろん1190.4円とそのままの金額と実際の時間外労働時間を算出してから端数処理をしても構いません。

例えばその月の時間外労働時間が18時間だとすると、

1190.4円×18時間=21427.2円となりますので、四捨五入して21427円となります。

 

ご理解いただけましたでしょうか。