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代休と振替休日について
- 15年03月10日
- テーマ:
スタッフの川元です。
3月なのに名古屋市内は窓の外は雪です…
本日はタイトルの通り「代休」と「振替休日」について。
どちらも休日に関することではありますが、この2つの違いをはっきりと理解出来ていないと特に経営者さんは損をしているかもしれません。
・代休とは業務の都合で休日に労働させて代わりに他の労働日を休日として与えること
・振替休日とは業務の都合で本来の休日に休むことが出来ないときに、別の日と休日を振り替えること
とあります。この2つの違いとは、
代休は休日労働をさせた後に休日を与えるので、休日労働をしたこととして、労働基準法上の割増賃金(法定休日35%、法定外休日25%)を支払わなければならないのに対し、振替休日では本来の休日を事前に労働日に変更し、代わりに他の労働日を休日に振り替えただけなので割増賃金の支払の必要はありません(但し、振り替えをしても、1週40時間を超える労働となったばあいは25%の割増賃金を支払わなければならない)
というように、割増賃金の面で明確な違いがあり、振り替え休日の手続きさえしておけば、支払わなくても良い割増賃金を支払ってしまっている可能性があります。
その手続方法としては
・就業規則に振り替え規定を記載
・振替日を事前に従業員に通知
・振替日は4週間以内
となります。
貴社の就業規則には振替休日規定はございますか。
損をしてしまっているかもしれませんよ。