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みなし労働時間制について
- 15年03月05日
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こんにちは、スタッフの甲斐です。
今日はみなし労働についてお話したいと思います。
みなし労働時間制は営業社員や建設現場の監督者等
事業場外で働く従業員について適用される制度です。
ずっと外にいるとなると実際の労働時間を算定しがたいので、
労使協定を締結しすれば、
毎日一定の時間を働いたこととみなすことができるというものです。
ただし、これはあくまでも事業場外で労働した部分に適用されるのであって
事業場内の労働には適用されせん。
また事業場外だとしても労働時間を管理されたり、
随時使用者の指示を受けて労働しているような場合も適用されません。
事業場内の労働時間と事業場外で労働したみなし労働時間の合計が
8時間を超える場合は、36協定を締結し所轄の労働基準監督署に届出し
割増賃金の支払いも必要になりますのでご注意ください。