オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

定年について

こんにちは、スタッフの原島です。

街中ではマスクをした人が増え、そろそろ花粉が気になる季節がやってきましたね。
スギ花粉の飛散開始時期は、1月1日からの最高気温を足していき
西日本の場合は400~500℃、東日本では300~350℃になると飛散が始まる
と言われているそうです。
最近では花粉症の治療も進化してきているようですので
花粉を気にせず外出ができるようになっていくといいですね。

 

さて、今回は定年について記載したいと思います。

多くの企業が導入をしている「再雇用制度」とは
60歳定年の企業であれば60歳となった時に
定年で1度退職し再雇用制度を結ぶ制度です。
それまでの賃金や勤務時間などの労働条件の見直しができるという点が大きなメリットです。

 

 

継続雇用をするかどうかにあたって生じる事例の1つとして
本人と会社の間で賃金の面で折り合いがつかず
本人が継続雇用を拒否した場合は法律違反になるのかどうか?というケースです。

 
高齢者雇用安定法は会社側に継続雇用制度の導入を求めているので、
会社側に定年退職者の希望にあう労働条件での雇用を義務づけるものではなく、
会社側が合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば
労働者と事業主との間で労働条件などについての合意が得られず
結果として労働者が継続雇用される事を拒んだとしても、高齢者雇用安定法違反とはなりません。

 

 

高齢者の健康状態や労働意欲、あるいは賃金、人事制度・処遇などの面で
課題が多いのも事実ですが
高齢者の雇用を確保する目的以外にも
知識や技術力が豊富な高齢者にできるだけ長く働いてもらい、
若年者の指導や技術の伝承といった面で活躍してもらう事が大切になってくるのではないかと思います。