オフィスイトウのブログ

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入社時の標準報酬額の決定について

こんにちは、スタッフの稲泉です。
9月も後半になり、夜になると秋の虫が鳴くようになりました。
子どもの通う保育園でも、クラスで昆虫など飼育しているようで、
一年を通して昆虫に詳しくなり、いろいろと教えてくれます。

 

さて、今回は入社時の標準報酬月額決定についての
留意をお話ししたいと思います。

 

 

給与形態に関わらず、決定された月額(基本給)とは別に
諸手当等、固定的賃金を含めた金額を算出して申請します。

 

申請の際に漏れの多い手当として、まず通勤手当があります。
通勤手当は、所得税法上10万円まで非課税ですが、
社会保険では報酬に含まれます。
3か月、6か月単位の通勤定期代は、1カ月あたりの金額に計算して
報酬に含めるよう注意が必要です。

 

 

次に漏れが目立つ手当は、残業代の見込み額です。
1カ月で決まった額を出すのであれば、固定的賃金とみなして
報酬に含めます。

 

その他に、職務手当や家族手当など毎月支給されるものがあれば
こちらも報酬に含まれます。

 

決定された報酬月額は昇給など変動があるため、保険料は随時改定や定時決定で
調整をされますが、算出した報酬月額が実際の報酬と明らかに異なる場合、
あとで遡って報酬月額訂正の届け出が必要になることがあります。

 

 

手続きが増えないよう、最初の申請時に間違いの無いように
しっかりと確認したいですね。