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雇用保険の適用の拡大
- 16年09月14日
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こんにちは、代表の伊藤です。
9月も中旬に差し掛かりようやく朝晩は涼しくなってきましたね。
朝方暑さで目を覚ますということもなくなりました。
4歳になる息子も気持ちよさそうに寝ています。おかげでますます
寝起きが悪くなり、朝起こすのが大変です。(笑)
さて、今回は雇用保険制度の改正についてです。
●改正前(現行)
○65歳以降に雇用された者は雇用保険の適用除外とする。
○同一の事業主の適用事業に65歳前から引き続いて雇用されている者のみ、高年齢継続被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動をする場合に高年齢求職者給付金(賃金の50~80%の最大50日分)を1度だけ支給する。
○64歳以上の者については、雇用保険料の徴収を免除。
●改正後
平成29年1月~
○65歳以降に雇用された者についても、高年齢被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給する(支給要件・内容は現行のものと同様。年金と併給可)。
○さらに、介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の者を対象とする。
平成32年4月~
○雇用保険料の徴収免除を廃止して原則どおり徴収する。
☆現行の制度では、65歳以降に新たに雇用した従業員については、雇用保険の適用除外ですが、来年からは、そのような従業員も、週所定労働時間が20時間未満である場合などを除き、被保険者(高年齢被保険者)となります。雇用保険の資格取得の手続きも必要となりますね。また、平成32年度からですが、64歳以上の者の雇用保険料の免除の制度も廃止されます。