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雇用契約書に明示する項目について
- 16年08月30日
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こんにちは、スタッフの稲泉です。
9月を目前にして早くも台風が接近しています。
台風接近の際は暴風雨に備えるなどお気を付けください。
さて、今回は労働契約時に取り交わされる雇用契約書について
お話ししたいと思います。
就労時に、雇用契約書や就業規則を見せてもらえず働くことは
意外とストレスを感じるものです。
就業時間や就業日数、給与支払い日など、いくら口頭で伝えられても
多くの方が不安に思うものではないでしょうか。
そこで、労働契約法第4条により、雇用契約を作成し、
労使間の信頼関係を築き、労務トラブルを防止しましょう。
雇用契約書に明示しなければならない事項は以下のとおりです。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所および従事すべき業務にかんする事項
3.始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる
場合における就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算および支払の方法、賃金締め切りおよび支払の時期に関する事項
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
6.昇給に関する事項
また、雇用契約書に記載の無い事項については就業規則に基づくものとする旨が
あると、よりトラブルの防止に効果が期待されます。