オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大について

こんにちは、スタッフの吉岡です。

 

本年度の5月に日本年金機構から発表されましたが、いよいよ10月1日から特定適用事業所に勤務するパートやアルバイトなどの短時間労働者が、厚生年金保険等の適用対象となります。

 

特定適用事業所は下記の条件に当てはまる事業所になります。

・法人、個人、地方公共団体に属する適用事業所

・同一事業主の適用事業所の被保険者の合計が、1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれること

 

短時間労働者は、次の条件全てに当てはまる方になります。

・週の所定労働時間が20時間以上であること

・雇用期間が1年以上見込まれること

・賃金の月額が8.8万円以上であること(各種手当等を含めます。割増賃金、通勤手当、賞与などは除外します)

・学生でないこと(但し学生であった場合でも、休学中の方、大学や高校の夜間学部に通う方、卒業前に就職して卒業後も同じ事業所に務める予定の方は適用対象になります)

 

以上の条件を満たす事業所に勤務する方で、条件全てに当てはまる方は短時間労働者として厚生年金保険・健康保険の適用対象になってきます。

その期日が目前まで迫ってまいりました。

詳しいことは年金事務所でも相談を受け付けております。

「うちは特定適用事業所なのだろうか?」

「この人はパートだけど、加入させなくちゃいけないの?」

不明な点がございましたら、

お早めに年金事務所にお問い合わせしていただきますことをお勧めします。