オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

雇用保険の基本手当日額の変更

こんにちは、スタッフの原島です。
そろそろお盆休み・夏季休暇が終わり、通常営業に戻っている会社が多いようですね。

 

平成28年8月1日より雇用保険の基本手当日額が変更されました。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に再就職活動できるよう支給されるものです。
基本手当日額は離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額の事で、
給付日数は離職理由や年齢などにより決められます。

 

今回の変更は平成27年度の平均給与額が平成26年度と比べて
約0.43%低下したことに伴うものです。
(平均給与額とは「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)

 

<具体的な変更内容>

(1)基本手当日額の最高額の引き下げ
(2)基本手当日額の最低額の引き下げ
(3)基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び50%を乗ずる賃金日額の範囲の引き下げ
(4)失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
(5)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ

 

また、介護休業給付金については(平成28年8月1日以降に開始する介護休業から)、
支給率が休業開始時の賃金の40%から67%へ引き上げられます。

 

このような支給限度額などは8月1日に変更される場合がありますので
毎年8月は変更がないかどうか、確認しておくとよいかと思います。