オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

法改正で適用対象者が拡大した確定拠出年金に注目!

こんにちは、代表の伊藤です。

 

改正確定拠出年金法が平成28年5月に成立しました。

改正項目は多岐にわたっていますが、今回は個人型確定拠出年金(以下「個人型DC」)

の適用範囲拡大について解説していきます。

 

個人型DCは、自ら金融機関を選択した上で口座を開設し、商品(預金、債権、投資信託等)

を選択して運用します。その後、60歳以降に一括か分割(または併用)

で受け取ることになります。受け取る金額は運用次第で変動します。
個人型DCはとても優遇された制度です。商品の運用による利益が非課税なだけでなく、

支払った掛金が「小規模共済等掛金控除」として全額所得控除の対象となります。

 

 

このため、所得税と住民税について高い節税効果があると言えます。
仮に年間の掛金が276,000円で所得税の税率5%、住民税の税率が10%と仮定した場合、
年間41,400円(276,000円×15%)の節税効果(実際には管理運営手数料や、商品の

価格変動を考慮する必要があります)が期待できます。確定された利回りが

15%以上(所得税の税率が高い方ほど有利となります)の商品は他に類を見ないと

言っても過言ではありません。

 

受け取るときは課税されますが、一括で受け取ると「退職所得」、分割で受け取ると

「雑所得(公的年金等)」となり、一定額が収入金額から控除されるなど、

税制上有利な取り扱いとなっています。