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法改正で適用対象者が拡大した確定拠出年金に注目!
- 16年07月28日
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こんにちは、代表の伊藤です。
改正確定拠出年金法が平成28年5月に成立しました。
改正項目は多岐にわたっていますが、今回は個人型確定拠出年金(以下「個人型DC」)
の適用範囲拡大について解説していきます。
個人型DCは、自ら金融機関を選択した上で口座を開設し、商品(預金、債権、投資信託等)
を選択して運用します。その後、60歳以降に一括か分割(または併用)
で受け取ることになります。受け取る金額は運用次第で変動します。
個人型DCはとても優遇された制度です。商品の運用による利益が非課税なだけでなく、
支払った掛金が「小規模共済等掛金控除」として全額所得控除の対象となります。
このため、所得税と住民税について高い節税効果があると言えます。
仮に年間の掛金が276,000円で所得税の税率5%、住民税の税率が10%と仮定した場合、
年間41,400円(276,000円×15%)の節税効果(実際には管理運営手数料や、商品の
価格変動を考慮する必要があります)が期待できます。確定された利回りが
15%以上(所得税の税率が高い方ほど有利となります)の商品は他に類を見ないと
言っても過言ではありません。
受け取るときは課税されますが、一括で受け取ると「退職所得」、分割で受け取ると
「雑所得(公的年金等)」となり、一定額が収入金額から控除されるなど、
税制上有利な取り扱いとなっています。