オフィスイトウのブログ

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名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

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採用時のトラブルについて

こんにちは、スタッフの稲泉です。
毎年夏が近づくと、庭のプランターでトマトやナスを
育てるのですが、今年もミニトマトがたくさん採れました。
野菜が苦手な子どもも、お世話を手伝ってくれた分、トマトを
味わってくれたので育てた甲斐があります。

 

 

今回は、採用時にあるトラブルについてお話ししたいと思います。

 

採用したはずの従業員が、入社日になっても出社してこない、
その後も何か理由があって出社を拒否している、
もしくは連絡が取れない…などのお話しを聞きます。

 

採用された方のお気持ちがどうあれ、採用した側からしてみて
出社が期待されないのであれば、採用取り消しにならざるを
得ないことだと思いますが、一つ注意しなければならないことがあります。
一度採用してしまった方の採用取り消しは、解雇という形になり、
解雇予告手当などを請求されることがあります。

採用の取り消しのつもりが、労働契約により解雇とみなされて
不本意な手当を支払うことになる、などという事態は避けたいものです。

 

内定を出された方については大きく二種類あります。
「採用予定者」
まだ労働契約が成立せず、本人の入社意思の確認や、その他所定の
手続きが残っている段階の方をいいます。この場合、採用取り消しに
ついては、解雇にはなりません。

 

「採用決定者」
採用予定日を通知したり、所定の手続きを済ませた方をいいます。
この方は労働契約が成立したとみなされ、採用の取り消しは
原則解雇扱いとなります。

 

つまり、入社まで採用予定者であれば、採用取り消しとなっても解雇には
あたらないことになります。

例として、
入社日までに健康上の理由により勤務が困難である場合、
無断で休んだ場合、
履歴書などの提出書類に虚偽あった場合…

等々、就業規則などに会社が採用内定を取り消すことができる事項を
具体的に記しておくことが大事です。

 

 
円滑に採用できるよう、一度就業規則を見直されてはいかがでしょうか。
ご相談事がありましたら、弊事務所までご連絡くださると幸いです。