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厚生年金保険の本人確認について

こんにちは、スタッフの吉岡です。

いよいよ夏本番です。熱中症には十分注意していきたいですね。

 

今回は、7月20日に日本年金機構から出されたお知らせから、

本人確認についてお話します。

 

7月20日に日本年金機構に次のようなお知らせが乗りました。

日本年金機構においては、公的年金にかかるサービスの向上、本人確認の徹底やマイナンバー制度の円滑な施行のため、基礎年金番号と住民票コードとの「結び付け」を行っております。

この「結び付け」を一層促進するため、平成28年9月より、厚生年金保険に加入する際の「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を記入している方についても、住民票コードを特定し、本人確認を行うことと致しました。本取組は、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止の徹底にもつながると考えております。

本取組の実施に伴い、届出の氏名・住所等により一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主様あてに「被保険者資格取得届」を返送し、住民票上の住所等を照会させていただきますので、ご協力をお願い致します。

なお、公的年金に初めて加入するなど、事業主様において基礎年金番号を確認できなかった場合については、これまでと同様に「被保険者資格取得届」に住民票上の住所の記入が必要となりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

 

マイナンバー制度などにからみ、住民票コードを特定して本人確認を行うという、厚生年金保険の確認がより一層厳しくなります。

手続きの内容につきましては、これまでと同じです。

氏名や住所等が一致する場合は大丈夫ですが、もしも一致しなかった場合、

住所等を年金事務所が照会するよう求めることができるようになります。

本人確認に必要な書類は、住民票、運転免許証、パスポートなどが指定されています。

詳しくは最寄りの年金事務所にお尋ね下さい。