オフィスイトウのブログ

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名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
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賞与について

こんにちは、スタッフの原島です。
梅雨明けしたにもかかわらず、
今日の名古屋はあいにくどんよりとしたお天気になってしまいましたが
強い日差しが和らいで少しでも過ごしやすい天気になるといいなと思います。

 

さて今回は賞与を支給したときについて記載したいと思います。
6月・7月あたりに賞与が支給される事業所が比較的多いかと思います。

 

賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の
保険料を納付することとなっており、
支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により
支給額等を届出する必要があります。

 

※賞与支払対象者の中に70歳以上の方がいる場合は、
「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」の提出が必要です。
※賞与の支給がなかった場合でも賞与支払届総括表は、
不支給として提出が必要です。

 

届出の内容により標準賞与額が決定され、賞与の保険料額が決定されるとともに、
被保険者が受給する年金額の計算の基礎となります。

 

賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(総支給額)から
1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とします。
(標準賞与額に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です)
保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。

 

標準賞与額の上限は、健康保険では年度の累計額573万円
(年度は毎年4月1日から翌日3月31日まで)
厚生年金保険は1か月あたり150万円とされています。
(同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます)

 

賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて
賞与支払月の翌月の納入通知書で通知されます。

 

賞与が支給された後に退職した方がいる場合、
資格喪失月であっても資格喪失日の前日までに支払われた賞与については、
標準賞与額として決定し、標準賞与額の累計額(年度の累計額573万円)に含まれます。
該当する方がいらっしゃる場合は賞与額等の届出漏れにご注意ください。