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育児休業を取得された方の離職票について
- 16年07月19日
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こんにちは、スタッフの稲泉です。
梅雨明けもまだのこの頃、もうセミの鳴き声も大きく
聞こえるようになりました。
夏本番もすぐそこですね。
今回は育児休業を取得された方の離職票作成時の留意点について
お話ししたいと思います。
通常、退職された方の離職票作成時には、
基本的に雇用保険被保険者期間で、
賃金基礎支払日数11日以上の月を12か月以上記入します。
しかし、育児休業を取得されていた方につきましては、
賃金を受けていない期間でやむを得ない理由がある期間に関して、
その分退職前の一年間に加算されます。
出産・育児はやむを得ない事情として認められるので、
この場合は最大2年間まで遡り、賃金基礎日数が11日以上が12か月分
記入があれば問題ないかと思われます。
また、育児休業給付金の申請をされていれば、
離職票に記載が無い期間=育児休業期間とハローワークで調べることができます。
日数欄・金額欄ともに0の期間を記入する必要はないということです。
もちろん、記入しても問題はありません。
逆に、育児休業給付金の申請をされていない方の場合は、
母子手帳や会社に提出した育休取得願など、
育児休業の期間を証明できる書類が必要になりますのでご留意ください。
このような事例以外にも、離職票作成時には様々な例がありますので
私自身もスムーズな作成を心がけていきたいと思います。