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平成28年10月1日からの改正内容について
- 16年07月08日
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こんにちは、スタッフの原島です。
今回は平成28年10月1日からの改正内容について記載したいと思います。
<特定適用事業所に勤務する短時間労働者は
新たに厚生年金保険等の適用対象となります>
■特定適用事業所の要件
同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が
1年で6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は
特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。
■短時間労働者の要件
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、
以下の①~④全てに該当する方が適用拡大の対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
<厚生年金保険の標準月額の下限に新たな等級が追加されます>
厚生年金の現在の標準報酬月額の等級表に
新たな等級(第1等級:88千円)が追加されます。
<健康保険等の被扶養認定の同居要件が一部変更になります>
健康保険・船員保険の被扶養認定における兄姉の同居要件が廃止されます。
健康保険法および船員保険法による被保険者の兄姉と弟妹の被扶養認定要件については、
兄姉(被保険者との同居要件あり)と
弟妹(同居要件なし)の間に差が設けられていましたが、
兄姉の同居要件が廃止されるため、
同居の確認書類の添付は不要となります。(収入要件に変更はありません)
※上記記載以外にも留意事項などがありますので、詳細は別途ご確認ください。