オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

労災認定について

こんにちは、スタッフの吉岡です。

 

夏らしい暑さになってまいりました。

外に出ることが多い方もそうでない方も、熱中症には十分気を付けてください。

 

今回は労災認定についてお話しします。

まずは先日7月8日(金)にYAHOO!のトップニュースにも載っていた時事通信のこちらの記事をご覧ください。

 

歓送迎会後の事故死で労災=参加「会社の要請」―最高裁

福岡県で2010年、職場の歓送迎会に参加した後、残業のため会社に戻る途中で交通事故死した男性会社員の遺族が、国に労災認定を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、労災と認めなかった労働基準監督署の決定を取り消す判決を言い渡した。

遺族側が逆転勝訴した。

第2小法廷は、上司の意向で歓送迎会に参加した実態などを踏まえ、男性の一連の行動は会社側の要請によるものと判断。労基署の決定を支持した一、二審を破棄するなどした。

判決によると、男性=当時(34)=は福岡県苅田町でメッキ加工会社の工場に勤務していた10年12月、中国人研修生の歓送迎会に参加。終了後に車で工場に戻る途中、研修生を自宅に送った際にトラックと衝突して死亡した。男性は酒を飲んでいなかった。

男性の妻=名古屋市=は遺族補償給付の支給を求めたが、労基署は労災に当たらないとして認めず、提訴した。

(時事通信社の記事より引用)

 

労働基準監督署の決定が覆り、労災認定が認められたつい最近の判例です。

上司の意向があった、残業のため会社に戻る途中であったことなどから、労災として認定されました。

通常、業務との関連性が薄い歓送迎会などの後について労災が認められることは多くありません。

しかし今回は、実態を考慮して労災が認定されました。

悲惨な労災を防ぐためには、会社側と労働者側双方が意識を持つことが大切です。

楽しい歓送迎会が悲惨な結果への入り口にならないためにも、当事者になるかもしれない意識を持って行動するように心がけたいですね。