オフィスイトウのブログ

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算定基礎届の留意点について

こんにちは、スタッフの稲泉です。
そろそろ梅雨明けが待ち遠しい頃です。
ここ東海地方はまとまった雨が降りますが、
水不足の地域もあるようですね。
降りすぎず、降らなすぎず、生活に支障無く
梅雨明けしてほしいと思います。

 

 

弊事務所では労働保険の年度更新に続き、
社会保険の算定基礎の手続きを行っています。
算定基礎届の提出は、被保険者の報酬額に応じた適正な
保険料を納めるための必要な作業です。
今回はその留意点についてまとめたいと思います。

 

 

<算定基礎届の提出対象となる被保険者について>
・7月1日時点で働いており、5月31日以前に資格取得している方
・7月2日以降に資格喪失した退職者の方
・育児休業や介護休業中の方

※7月に月額変更届、育児休業等終了時変更届を提出する被保険者の方は
提出の必要はありません。

 

 

<報酬月額の計算方法について>

原則として、4月、5月、6月(報酬支払基礎支払日数17日以上)の賃金の総額を3で除した額

※4月の報酬支払基礎日数が17日に満たなかった場合
→5月、6月の平均報酬額で算定します。
※4月、5月の報酬支払基礎日数が17日に満たなかった場合
→6月のみの報酬額で算定します。
※パートタイマーの方で、3か月とも報酬支払基礎日数が17日に満たなくても、
15日以上ある月があれば、15日以上の月平均額を算定します

 

<従前の標準報酬月額から変更の無い被保険者の方>
・4月から6月の報酬支払基礎日数が、どの月も17日に満たなかった場合
・4月から6月は病欠等により報酬を受け取らなかった場合

 

 

 

大まかな留意点については以上です。

 

この届出が適正でなかったり、提出をしなかった場合は、
被保険者の年金給付に影響が出ることがあります。
正しく算定し、7月11日までに提出しましょう。