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管理監督者とは
- 15年02月24日
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スタッフの川元です。
今日は管理監督者について…
近年「名ばかり管理職」がニュース等、たびたび取り上げられ問題になったりしています。
管理監督者とは労働基準法では「一般的には局長、部長、工場長そのほかの労務管理について、経営者と一体的な立場にある者の意であるが、名称にとらわれず実態的に判断される」としています。すなわち経営に参加すべきものとして、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法の適用は除外されます。つまり、1日8時間を超える労働や休日出勤についても割増賃金(残業代等)を払う必要がありません。
そこで冒頭の問題ですが、肩書きだけは、課長や工場長でも、実際には経営者と一体的ではない労働者が管理監督者として、残業代が支払われないケースが発生しています。管理監督者と企業内における職制はまったく違うのです。
当然経営者側が悪意を持って「名ばかり管理職」として労働者を扱う事は言語道断ですが、労基法の表現の曖昧さから、知らず知らず「名ばかり管理職」として扱ってしまっていたというトラブルも見受けられ、訴訟から企業が痛手を負ったり、労働者側も不当に扱われてしまっています。
リスクヘッジのためにも、労働基準法をしっかりと理解しておくことも大事ですし、就業規則等で明文化し、基準を定めておくことが大事になると思います。