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国民年金の若年者納付猶予の拡大について

こんにちは、スタッフの吉岡です。

本日で6月も終わり、明日から7月が始まります。半年が過ぎてしまいました。

時が経つのは早いですね。

 

今回は若年者納付猶予制度の拡大についてお話します。

国民年金には、国民年金保険料免除・猶予制度があります。

国民年金第1号被保険者の方は、毎月の保険料を納めることになっていますが、所得が少なかったり失業しているなどの事情により保険料を納めることが難しい場合も多々あります。

そのようなときは保険料免除・猶予制度の手続きを行いますと、保険料が免除になったり、支払いを猶予してもらえます。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

申請は原則として毎年必要です。

なおこの制度は学生の方は利用できません。学生の方は学生納付特例制度がありますので、そちらを利用することになっています。

 

若年者納付猶予制度は、20歳から30歳未満の方で所得が少ない方や失業した方などを対象に、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方からの申請で保険料の納付を猶予する制度になります。

こちらの制度を利用できる対象者の方は、

平成28年6月までは20歳から30歳未満の方まででしたが、

平成28年7月以降は50歳未満までが納付猶予制度の対象となります。

 

保険料を未納のままにしておきますと、

障害年金や遺族年金が受け取ることができなかったり、

老齢年金を受け取ることができない場合があります。

 

国民年金保険料を納めることが諸事情で厳しい方は、

お早めに最寄りの年金事務所にお問い合わせください。