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健康保険・厚生年金保険の適用拡大に向けて、通達などを公表

こんにちは、代表の伊藤です。

早いもので今年も半分が過ぎようとしています。私たち社会保険労務士事務所はこの時期は労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎業務が重なる繁忙期です。どの事務所も保険料の算出に追われていることでしょう。しかし、当事務所では顧問企業から毎月賃金台帳を提出して頂き、保険料のチェックと専用ソフトへの入力を毎月ルーティンで行っていますので比較的スムーズに保険料が算出できています。

 

この業務を怠っていると大変でしょうね。一年分の給与を入力してなおかつ保険料のチェックもしていると非常に時間もかかりますし労力も倍かかると思います。

 

さて、その社会保険ですが健康保険と厚生年金の適用が今年10月より拡大されます。実施が近づいてきたこともあり、厚生労働省から、適用拡大に関する通達が発出され、その内容を易しく説明したリーフレットやQ&Aも公表されました。これまでと何が変わるのか? 重要な部分を紹介します。

 

<現行>昭和55年内かん(通達のようなもの)」で規定

1日又は1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、同一の事業所において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である者は、原則として健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う。(これに該当しない者でも、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して被保険者として取り扱うことが適当なものは、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う)

 

<今年10月~>法律で明確に規定

1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う。

 

上記に加えて4分の3基準を満たさないケースについても規定〔これが拡大部分〕

 

4分の3基準を満たさない者でも、次の①~⑤までの5つの要件(以下「5要件」という。)を満たすものは、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
③ 報酬の月額が8万8千円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 特定適用事業所※に使用されていること
※特定適用事業所……事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のこと。法人事業所であれば、法人番号が同じである事業所の合計で、500人超えか否かを判断することになります。

 

<注>10月からは、これまでの曖昧さを取り払った「4分の3基準」と、新たに設けられた「5要件」により、被保険者として取り扱うか否かが判断されます。しかし、「5要件」が適用されるのは、当面は、大企業(500人超え)のみとなっています。