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複数の事業所に雇用される場合について
- 16年06月24日
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こんにちは、スタッフの原島です。
梅雨時で雨が降ったりやんだりで、毎日パッとしない天気が続いていますね。
街中では以前に比べレインシューズを履いている方をよく見かけるようになりました。
備えあれば患いなし、という言葉もあるように
何事もしっかり事前に準備をしておこうと思います。
今回は二以上事業所勤務者について記載したいと思います。
社会保険においては被保険者の方が同時に複数(2カ所以上)の適用事業所に
雇用されるようになった場合は、それぞれの事業所で被保険者資格を得る事になります。
その際には
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」
「二以上事業所勤務届」
を提出する必要があります。
※提出にあたっては事務センターではなく年金事務所
新たに被保険者となる事業所の方は、被保険者資格取得届を提出しますが
健康保険証が新しく作成されますので
従来発行されていた健康保険証をお持ちの場合は返却していただく必要があります。
こちらの手続きをする事により、
複数の事業所それぞれで負担するべき保険料が按分されて計算されます。
保険料に関わる月額変更届、算定基礎届、賞与支払届などの提出の際には
二以上事業所勤務者の分は別用紙で提出する事になりますので注意が必要です。