オフィスイトウのブログ

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労働保険 年度更新の留意点について

こんにちは、スタッフの稲泉です。
梅雨独特の蒸し暑い日が続いていますが、
気温が高い日もあれば低い日もあり、体調を崩しやすい
時期だそうですので、気を付けたいと思います。

 

今回は、労働保険年度更新の留意点についてお話ししたいと思います。

 

5月末頃から緑色の封筒に入った、労働保険の申告書が届き、
6月1日から申告・納付の時期を迎えています。

 

労働保険は、労働者全ての人に支払われる賃金の総額に対し、
事業ごとに定められた保険料率により算定します。

 
なお、雇用保険に関しましては被保険者のみ対象となります。

 

毎年4月1日から翌年の3月31日までを保険年度とし、
労働保険料はこの保険年度を単位として計算します。

年度更新とは何を行うのかというと、
前年度の確定保険料の精算、当年度の概算保険料の算出です。
例えば、前年度の概算保険料(前年4月1日~当年3月31日)が100万円に対し、
確定保険料が90万円だったとします。
この差額の、+10万円については、当年度の充当または還付の対象額となります。

当年度の概算保険料(当年4月1日~来年3月31日)の申告例として、
概算保険料90万円-10万円=80万円となります。

 

1年分の賃金の見込みで保険料を支払い、あとで実際の賃金で精算するので、
概算保険料は払いすぎても損をすることはありません。

 

 

労働保険の申告・納付の時期は、6月1日から7月10日までとなっています。
遅れることのないよう、気を付けたいですね。