オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

固定残業代について

こんにちは、スタッフの吉岡です。

 

今回は2016年6月13日(月)の日本経済新聞夕刊に載っていた記事を引用し、

固定残業代についてお話します。

 

固定残業代とは、労働基準法37条で25%以上増が決められている時間外割増賃金を定額とする賃金の計算方式のことだ。「勤務手当」「業務手当」「営業手当」などの名目になることが多い。

同じく25%以上の深夜割増賃金や、35%以上の休日割増賃金まで含まれることがある。

その額が残業で何時間分なのか明示され、時間数の超過分が別払いであれば違法ではない。

問題が起きるのは、Aさんの例のように制度の説明さえない職場や、残業が恒常的に多い職場だ。固定残業代が何時間分か不明では、従業員は正しく賃金が支払われているか判断できない。

経営者が、固定残業代を払えばあえて労働時間を把握する必要がないのではと考えると、過重労働が起きてしまう。

(2016年6月13日付。日本経済新聞夕刊より一部抜粋。この記事は日本経済新聞電子版にもあります)

 

この記事には、この固定残業代がらみのトラブルが増えていると書かれています。

固定残業代は労働基準法でも定められているものなので制度としての問題はありません。

しかし、それが就業規則などで周知されているかどうか、

採用時に労働条件通知書の交付などで説明されているかどうかが重要です。

「うちは固定残業代を導入しています」との説明が徹底されているか否かで、大きく変わってきます。

周知せずに導入してしまったりしますと、後で固定残業代のトラブルへと発展してしまいます。

最悪の場合、高額な未払い残業代の支払いを命じられることもあります。

 

「固定残業代を導入しようか悩んでいるけど、どうしよう?」

「うちは大丈夫だろうか?」

と少しでも気になった方は、オフィスイトウまでお気軽にご相談ください。