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「無期転換ルール」の本格化まであと2年!

こんにちは、代表の伊藤です。

近年の労働力人口が不足している環境下においてパートタイマー、アルバイト、契約社員、

派遣社員など雇用形態が非常に複雑となっています。

 

リーマンショック後は「派遣切り」という言葉が生み出され、業績が悪くなったときに

雇い止めをされ易い、いわゆる「非正規社員」を保護する無期転換ルールというものが

平成25年4月に設けられました。

 

その内容を簡単に申し上げると有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、

労働者の申込みにより、期間の定めのない無期労働契約に転換できるというものですが、

企業からみれば、同一の労働者について、有期労働契約を反復更新するのは5年が限度で、

その後は、申込みに応じて無期労働契約に転換しなければならないことになります。
※この無期転換ルールは、平成25年4月に設けられたもので、そのときから

契約期間(通算5年)のカウントがスタートしています。そのため、平成30年4月から

無期転換申込権が発生してくるわけです。
厚生労働省は、無期転換ルールの本格化に向けて、無期転換ルール及びその特例の

周知を図るとともに、今年度に実施する企業等への支援策を公表しました。

概要は次のとおりです。

 

◆無期転換ルールの特例と厚生労働省の支援策の概要◆

 

●無期転換ルールの特例
次の有期雇用労働者については、その能力の有効な発揮を目指す観点から、

一定の期間、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられています。
・専門的知識等を持つ有期雇用労働者
→ 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
・定年後引き続き雇用される有期雇用労働者
→ 定年後引き続き雇用されている期間
㊟この特例を受けるためには、雇用管理に関する特別の措置について、企業が計画を作成し、

都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

 

●厚生労働省の支援策
「無期転換ルール」への対応を促し、企業等を支援するため、厚生労働省から、

次のような支援策を実施することが公表されました。
・無期転換制度や多様な正社員制度の導入の参考となる「モデル就業規則」を作成
・企業へのコンサルティングを実施、労働契約等解説セミナーやシンポジウムを開催
・先進的な取組を行っている企業の事例を厚生労働省のホームページなどで紹介
・無期転換制度の導入手順などを紹介するハンドブックを作成
・キャリアアップ助成金を拡充
・都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に専門の相談員を配置