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解雇予告について

こんにちは、スタッフの原島です。
最近は雨の日も続くようになり、湿度の高い気候となってきましたね。

 

今回は解雇予告や解雇予告手当について記載したいと思います。
労働基準法で定められている試用期間とは、採用日から起算して14日です。
この14日間は解雇予告も解雇予告手当も必要としない特別に定められた期間です。
ただし、何の理由もなく解雇ができるということではなく、
客観的、合理的な理由を欠くと解雇権の濫用ということになります。

 

会社で定めている試用期間とは、一般的に会社は試用期間を、
新たに採用した者について採用試験では判定できない部分の能力や
従業員としての適格性などを判断して
本採用をするか否かを決定するという目的で定めています。
期間は1年以内なら問題はなく、3か月程度で定めるのが通常です。

 

試用期間中に本採用をしないと判断した場合は、
解雇ということになってしまいますが、
試用期間中だからといって自由に解雇ができるわけではありません。どの会社の就業規則も試用期間中に従業員として不適格と判断した場合は
解雇すると記載してありますが、解雇するには客観的、合理的な理由が必要です。
雇い入れ後14日を超えると、合法的解雇であっても
解雇予告や解雇予告手当など労働基準法で定められた手続きが必要になります。

 

<客観的、合理的な理由>

(1)労働者の労務提供の不能や労働能力、または適格性の欠如
(2)労働者の規律違反の行為(本来は懲戒解雇とすべきケース)
(3)経営上の必要性に基づく理由(整理解雇)

 

ともあれ、会社側にとっても採用された側にとっても、
採用活動・応募活動ともに労力をかけているかと思いますので
解雇といった道を進まない方が良いに越したことはありません。

 

できる限りこういった事が起こり得ないよう、
採用活動は慎重に行うべきですね。
応募書類をじっくり分析したり、面接の回数を増やしてみたり
面接する際には実際に配属される部署の方も同席させたりするのも
良いかもしれません。
また、CUBICなどの適性検査を利用するのも1つだと思います。

 

採用活動でお困りの方はぜひオフィスイトウまでお気軽にご相談ください。