オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

残業について

こんにちは、スタッフの原島です。

さて、今回は「残業」について記載したいと思います。
先日厚生労働省の労働政策審議会は
長時間働いても残業代などが払われない新しい働き方を創設する報告書をまとめ、
通常国会に労働基準法改正案を提出し
2016年4月の実施を目指しています。

 

為替ディーラーやアナリスト、コンサルタントなどを想定した
高度な専門知識や技術、経験を持つ労働者を対象にし
年収1075万円以上の条件などが明記されるそうです。

 

ただ法改正の動きはあれど
こういった対象者の方は一部になりますので
引き続き残業代支給については考えていかなくてはいけない事項ですね。

 
よくある相談の1つとして
『所定労働時間中だらだらと仕事をして、
残業を日常的にする状態を意図的につくり、
残業代を請求する社員に対しても残業代を支払わなければならないのでしょうか?
また、会社はこのような社員にどのように対処すればよいのでしょうか?』
というものがあります。

 

まったく不必要な時間外労働に対しても割増賃金は支払わなければなりません。
このような場合の対処法は部下がどのような仕事を行っていて、
どれくらい業務時間をかけているかを管理職がしっかり把握し、
業務の効率、重要性、優先順位を考慮したうえで、
時間内に終了するよう指示しなければなりません。
また、部下に怠慢な勤務態度が見られた場合には、
部下に対してより効率的に業務を行うよう指導し、
それでも改まらない場合は、就業規則に即して処分するしかありません。

 

オフィスイトウでは労務管理や就業規則の見直しなどについて
ご相談を随時受け付けしております。
まずはお気軽にご連絡ください。TEL052-265-6806