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出産退職後の扶養について
- 16年05月12日
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こんにちは、スタッフの稲泉です。
連休明けから雨続きでしたが、久しぶりに晴れると
もう夏を感じさせる陽気ですね。
気候が安定しないこの時期、体調管理にも気をつけたいと思います。
今回は、出産退職後の扶養に入る際の注意点をお話ししたいと思います。
労働基準法により、原則として産後56日以内(多胎の場合は98日)は
女性を就労させてはならないとしているため、会社を休業し、
報酬を受けられない場合に健康保険の被保険者であれば出産手当金が支給されます。
支給される金額については、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額です。
(※ただし、会社から報酬が出る場合はその報酬額を控除した金額が支給されます。)
また、出産後に退職し、手当を受給しながら扶養に入る、という選択を
取られる方もいらっしゃると思います。
この際に注意していただきたいのは、出産手当金の給付日額が3,611円を超えると、
健康保険の扶養に入ることができない場合があるという点です。
この場合、出産手当金を受給している間は、
自分で国民健康保険と国民年金第1号に加入し、
保険料を負担する必要があります。
尚、扶養認定の要件については、健康保険組合の場合、多少異なることもあります。