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雇用保険失業給付の特例措置について

こんにちは、スタッフの原島です。

 

厚生労働省では、平成28年4月14日以降発生している
平成28年熊本地震による災害が激甚災害に指定されたことに伴い、
激甚災害法に基づく雇用保険の特例措置等を講じています。

 

この特例措置は、激甚災害に指定される災害により
事業所が休止・廃止したことにより、賃金を受け取れなくなった場合
その休業している方に対し、失業しているものとみなして、
雇用保険の基本手当が支給されるというものです。
(本特例措置の適用期間は平成29年4月13日までです)

 

この特例措置についての概略としては

 

・地震等の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、
ハローワークに来所できなかったときは、
来所可能な日に失業の認定日を変更することができます。
(事前の申し出ややむを得ない理由を証明する書類は不要)

 

・災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、
居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、
その他のハローワークで失業給付の手続きをすることができます。

 

・熊本県内の事業所が災害により休止・廃止したために、
休業して賃金を受けることができない方については、
実際に離職していなくとも、失業給付を受給できます。

 

・ 熊本県内の事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、
一時的に離職した方については、
事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても
失業給付を受給できます。

 

※留意事項やその他詳細等については、
熊本労働局管内ハローワークへお問い合わせください。