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育児休業給付について
- 16年04月28日
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こんにちは、スタッフの稲泉です。
5月の連休を目前にして、急に暖かくなってきました。
我が家ではようやく暖房機器をしまい、早くも扇風機の
準備をしたところです。
さて、今回は育児休業給付についてお話ししたいと思います。
給付の受給資格対象となるのは、以下の要件を全て満たしている方です。
①育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上あること
②育児休業開始日から起算して1ヶ月ごとに、就業日数が10日以下であること
③育児休業開始日から起算して1ヶ月ごとに、会社から支払われた賃金が、
休業開始時の賃金月額の80%未満であること
支給額および期間は以下のとおりです。
※休業開始時の賃金日額に対して支払われる賃金の割合によって決まります。
【支払われる賃金が30パーセント以下の場合】
給料の67%(上限28万5621円)/育児休業開始~6ヶ月まで
給料の50%(上限21万円3150円)/6ヶ月~育児休業終了まで
認可保育所に入れないなどの理由により、お子様が1歳半まで受給期間を延長できます。
その期間は上記給料の50%と同様になります。
【支払われる賃金が30%超80%未満の場合】
賃金日額×支給日数の80%相当額と賃金の差額が支給されます
主に正社員の方が対象となる育児休業給付ですが、
非正社員が育児休業を取るための条件は以下のとおりです。
①同じ会社で1年以上働いている
②子どもの1歳の誕生日以降も働けることが明らかとなっている
③子どもが2歳になって以降も働けることが明らかとなっている
もしくは働ける可能性がある
長年のキャリアなどある方、働く意志の高い方が、
長く務めることのできる体制が整っているとありがたいですね。