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労働保険料 年度更新について
- 16年04月14日
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こんにちは、スタッフの稲泉です。
今年は桜の開花が早いなと思いながら、
近所の桜をぼんやり眺めていましたら、
気付けば葉桜の時期になっておりました。
来年こそはお花見をしたいと思います。
労働局から、6月の労働保険料の更新に向けての案内が届く時期になりました。
今回はこの労働保険料の年度更新についてお話ししたいと思います。
【年度更新とは】
前年に見込みの賃金で計算した概算保険料と、
実際に1年間に支払われた賃金から計算した確定保険料の清算、
及び当年の概算の賃金で計算した概算保険料を申告し、納付する手続きです。
【申告について】
労災保険と雇用保険をまとめて申告します。
両保険についての申告・納付は原則的にまとめて行います。
ただし、建設業や農林・水産業などの一定の事業は、労災保険と雇用保険を
別々に扱い、申告・納付します。
【申告・納付の期限】
4/1~3/31までの1年間を対象とした労働保険料を、
毎年6/1~7/10までの間に申告・納付します。
【年度更新の流れ】
大まかな流れは以下のとおりです。
①確定保険料の計算
②新年度の概算保険料の計算
③申告・納付
いかがでしたでしょうか。
労働保険料の年度更新は、1年度分の賃金台帳が正しく記録されており、
また、正しく保険料の計算を行うことが大切です。
慌てることのないよう、月々の賃金台帳をしっかりとつけておきたいところですね。