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【労災保険】業務災害・通勤災害について
- 16年03月31日
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こんにちは、スタッフの稲泉です。
最近病院にかかる機会があったのですが、
最近の病院は以前のものと違って明るくキレイな造りであったり、
対応してくださる看護師さんなどもいつもニコニコとしてくださいます。
病院にかかるときの不安な気持ちを和らげてもらいながらお世話になりました。
人と接する際、どんな場合でも笑顔でいられるとお互いに気持ちが良いですね。
私も改めて意識したいと思います。
今回は労災についてお話ししたいと思います。
労災保険は、業務災害と通勤災害に分かれます。
業務災害は従業員が仕事中にケガをしたり、仕事をしていることが原因で病気になったり、
また、それが原因で障害が残った、死亡したなどの災害をいいます。
通勤災害も通勤中における、業務災害と同様の災害をいいます。
このようなことが起きた場合、労災として申請し、療養にかかった費用が補償されます。
労働災害、通勤災害ともに原則としては同じ内容の給付になります。
<療養の給付について>
労災指定病院で治療を受ける場合やその薬局にかかった場合は、
所定の請求書(業務災害=様式5号、通勤災害=様式16号の3)を
一度、労災指定病院に提出すれば、費用を負担することなく無料で受けられます。
労災指定でない病院で治療を受けた場合やその薬局にかかった場合は、
窓口にてかかった費用を支払いますが、後日所定の請求書
(業務災害=様式7号、通勤災害=様式16号の5)を労働基準監督署へ提出すれば、
被災者の指定した金融機関口座に支払った金額が振り込まれます。
<その他手続きについて>
療養のために、その後も病院に通うこともあるかと思いますが、
別の労災指定病院へ変更する必要がある場合にも、変更後の病院に変更の届出をします。
労災により仕事を休業することになり、給与の支払いが出ない場合については、
復帰後に休業中の補償の給付を受けるための申請をします。
そのほかにも、ギプスなどの医療用装具を付けた場合や、はり・きゅう師などから
治療を受けた場合は、その届出と立て替え払いをした領収書を添えて
労働基準監督署に提出し、費用を請求できます。
お仕事中の突然の災害は無いほうが良いのですが、
万が一のために労災の手続きができるようにしておきたいものですね。