オフィスイトウのブログ

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雇用保険料について

こんにちは、スタッフの原島です。
先週末にお花見に行ってきました。
春の陽気を感じて心が穏やかな気持ちになりますね。

 

今回は雇用保険料について記載したいと思います。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率は
昨年度よりも引き下がり、
■一般の事業:4/1000
■農林水産・清酒製造の事業:5/1000
■建設の事業:5/1000
となります。

 

※上記は労働者負担(失業等給付の保険料率のみ)です。
事業主負担も引き下がります。

 

また、64歳以上の高年齢労働者(年度の初日4月1日において満64歳以上である者)のうち、
任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く
一般被保険者については、雇用保険に係る保険料が免除されます。

 

これらの高年齢労働者に支払われる賃金は労働保険料の
算定基礎となる賃金から除外されます(事業主の負担もありません)
給与計算を行う際には、4月分以降はその年に該当する高年齢労働者の雇用保険料は
控除しないこととなります。

 

なお、高年齢労働者の場合、雇用保険料は免除となりますが、
雇用保険の被保険者資格は継続し、
65歳に達すると「高年齢継続被保険者」となり
「高年齢求職者給付金」などの支給対象となります。

 

「高年齢求職者給付金」とは、
離職した場合の求職者給付の内容が異なり、一般の被保険者の基本手当の代わりに、
高年齢継続被保険者には高年齢求職者給付金が支給されます。
高年齢求職者給付金の額は被保険者であった期間に応じ、
1年以上なら基本手当日額の50日分、
1年未満なら30日分が一時金で支給されます。

 

年度の変わり目は保険料率の変更や改正点、
注意すべきポイントなどが出てきますので
最新情報をすばやくキャッチできるようにしておきたいと思います。