オフィスイトウのブログ

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社会保険、雇用保険の加入について

こんにちは、スタッフの稲泉です。
今週、遅くなりましたが娘のひな人形を片付けました。
また来年ね、と少々寂しそうでしたが、次にまた飾れる楽しみでもあります。
季節ごとの行事も大切にしていきたいですね。

 

 

さて、4月も近づき、新たに入社を控えている方も多いのではないでしょうか。
正社員、パート等含め人事異動の多い時期になります。

そこで今回は、社会保険への加入要件をまとめようと思います。

 

 

<社会保険の加入要件>

ここでいう社会保険とは、健康保険・厚生年金をいいます。
正社員、パート等雇用形態や国籍に関わらず、以下の要件を2つとも満たせば加入します。

 

・1日または1週間の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上

・1ヶ月の所定労働日数が正社員のおおむね4分の3以上

 

※上記要件のうち、時間か日数のどちらか一つでも
4分の3未満の場合は加入の対象になりません。

 

例えば、1日あたりの所定労働時間が8時間、
所定労働日数が20日である正社員を基準にした場合、
1日6時間かつ1ヶ月あたり15日以上働くパート等の方は加入することになります。
また、夫が社会保険に加入している場合、
妻の年収が130万未満であれば夫の扶養に入れますが、
これは金額上のことで、上記要件を満たした場合は扶養から外れ、
妻自身で社会保険に加入しなくてはいけません。

 

つまり、扶養に入りたいのであれば、
年収130万未満かつ、労働時間・日数ともに正社員の
4分の3未満である必要があります。
勤務シフト作成時に、1週間の労働時間を30時間未満
にすることを基準に考えればよいかと思います。

 

 

 

手取りが減ったり、夫の会社からの手当が減るなどの理由で
社会保険の加入はしない、という選択はできません。
加入漏れがあった場合は事業主が罰せられます
(懲役6ヶ月または20万~30万円の罰金)のでご注意ください。