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高年齢労働者の保険料免除について
- 16年03月22日
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こんにちは、スタッフの甲斐です。
全国で桜の開花宣言が聞かれるようになりました。
今晩からまた気温が下がりますが、そうなると満開になるまでの期間が
長くなるそうです。近所で桜が咲いているのはまだ見かけていませんが
満開になるまでの期間を楽しみたいと思います。
今日は雇用保険料の免除についてお話したいと思います。
65歳以降に雇用された場合、雇用保険の被保険者にはなりませんが、
64歳以前から継続して同一の事業主に雇用されている場合は
65歳以上でも雇用保険の被保険者になります。
ただし4月1日時点で満64歳以上の被保険者は、
4月分以降の会社分と労働者分の雇用保険料が免除になります。
今年でしたら平成26年4月2日から平成27年4月1日までに
生まれた人が新たに免除の対象になります。
雇用保険料は年度(4月1日~翌年3月31日)で区切られているため
このような取扱いになります。64歳になった時点で保険料が免除に
なるのではありませんので、注意が必要です。
ところで、65歳以上の方が転職や転籍出向などで勤め先が変わった場合に、
雇用保険には加入できませんでした。正式な発表はまだですが
今後加入できるようになるようです。
詳しいことがわかりましたら、ご案内したいと思います。
これからの日本は人口の減少で人手不足が考えられますし
高齢者の方に活躍していただくのも当たり前になってくると思います。
雇用保険に加入できることにより不公平感の無い就業環境にできるといいですね。