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年次有給休暇について
- 16年03月10日
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こんにちは、スタッフの原島です。
今回は年次有給休暇について記載したいと思います。
有給休暇は入社後6ヵ月以上勤務し、かつ8割以上出勤したときに
まず10日付与され、その後次第に増えて最高20日となります。
年次有給休暇は労働者にとって絶対的な権利であり、
会社は労働者からの取得請求を拒否することはできません。
また、有給休暇の取得については労働者の権利に属するものなので、
原則として自由に取得できる事となっている為、
どんな理由でも認めなくてはいけません。
その為有給休暇の申請の際には理由は不要です。
ただ、労働基準法は有給休暇の取得手続きの方法までは定めていませんので、
有給休暇の請求は7日前までに、連続5日以上の場合は2週間前までに
しなければならないというようなルールを定めておくと、
事前に社内調整が可能となり、業務が滞ることがなくなります。
有給休暇は労働者が請求するままに、
すべて認めなくてはならないということではなく
時季変更権があります。
これは事業の正常な運営を妨げる場合には、
労働者が請求してきた日を変更できるものです。
この時季変更権が使えるのは、有給休暇取得者が同時期に重なった、
あるいは代替要員の確保ができなかったという客観的な理由がある時です。
有給休暇は本人の希望日に取得させるのが原則ですが、
一般的に取得率が低いため、労使協定により計画的付与が認められています。
お盆や年末年始を会社休日ではなく、年休を使って一斉に休みにしたり、
製造業などではゴールデンウィークを10連休にしたりと、
計画的付与をうまく利用するケースがあります。
ただし、各人が保有している日数のうち、5日を超える部分に対してだけです。
最低5日は自由に取得させなければなりません。
注意点は有給休暇がない人には特別の有給休暇を与えるか、
休業手当(平均賃金の6割)を支払う必要があります。
計画的付与を実行するには、労使協定のほかに就業規則への記載が必要です。
社員がリフレッシュできるよう有給休暇を効果的に活用し、
モチベーション向上につながるよう会社側も取得率アップに工夫が必要ですね。