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会社法人番号による厚生年金未加入企業特定作業
- 16年03月08日
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こんにちは、スタッフの甲斐です。
今日は気温がとても高くなりました。4月上旬の気温だそうです。
こんな日は花粉が大量に飛ぶそうで、花粉症の対策を万全にしておかなければ
いけませんね。打って変わって明日は冬の気温に逆戻りのようです。
気温の変化で体調を崩されませんようお気をつけください。
4月から厚生労働省が会社法人番号の活用し、未加入企業の特定を始めるようです。
会社法人番号とは1法人に1つ指定されるもので、平成27年10月から登記上の
所在地に通知されています。会社法人番号は、番号の通知後、原則としてインターネット
(法人番号公表サイト)を通じて公表されます。個人のマイナンバーと違って誰でも
この番号を使えますので、行政や民間で幅広い活用が見込まれ、その一つが
今回の未加入企業の特定作業です。
法人や従業員5人以上の個人事業主(サービス業の一部や農業、漁業など
の個人事業主は除きます。)は強制適用事業所となり、社会保険に加入
しなければなりません。現在未加入と思われる企業は79万社あるそうです。
調査方法は、まず文書や電話での問い合わせがあり、回答が無ければ企業訪問、
そこで動きが無ければ強制立ち入り調査という流れになります。
厚生労働省は特定作業を平成14年から進めてきていましたが、法人番号を
使うことで、名前が同じ企業などの判別もしやすくなるため、特定するのが
早まることと思われます。法人番号により今まで縦割りだった税務署・年金
事務所・監督署・ハローワークの情報を共有でき、加入漏れを防げるように
なります。
会社側のメリットとしては、今までは手続きに添付する必要があった登記簿謄本
などが必要なくなるなど手続きが簡素にできることが期待できます。また社会保険料の
負担義務は発生するのですが、社会保険の適用があれば、それにより人材の確保に
つなげられるというメリットもあるのではないでしょうか。