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退職時の離職票について
- 16年03月04日
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こんにちは、スタッフの稲泉です。
今週の後半は最高気温が上がり、春の陽気が楽しめそうですね。
桜の開花の時期も近づき、春のイベントも楽しみです。
3月に入り、人事異動や入退職の多い時期かと思います。
今回は退職に関して離職票についてお話しします。
従業員が退職し、失業給付金を受ける場合、
ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをする必要があります。
そのため、事業主は離職票発行手続きをします。
<注意点>
1.退職するご本人から離職票の希望が無かった場合については、資格喪失届のみを
届け出て、手続は終了となりますが、ご本人が59歳以上の場合については
離職票の発行の希望あるなしに関わらず、必ず交付しなければいけません。
2.失業給付金の支給申請は、退職者が住所地を管轄しているハローワークで行うため、
退職後の住所と、離職票に記載される住所が一致しているかの確認と、
退職後に連絡の取れる電話番号を把握しておく必要があります。
3.離職票とは失業給付金の受給のために必要な物なのですが、
原則として、離職日以前2年間の間に12ヶ月(各月とも賃金支払い基礎日数が
11日以上であること)の雇用保険被保険者期間を満たしている方が対象となります。
よって、発行された離職票がこれに満たない場合は受給の手続ができません。
しかし、他に発行された別の離職票があり、受給条件に足らない離職票と併せて
被保険者期間が満たされれば手続きが可能になりますので、一度ハローワークに
ご確認ください。
4.倒産、解雇等による退職の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月
(各月とも賃金支払い日数が11日以上であること)でも失業給付金の申請手続きが
可能です。
5.ハローワークへの手続きの際に必要な物は以下の通りです。
・離職票1、離職票2
・雇用保険被保険者証
・身元を証明できるもの(運転免許証やパスポート)
・認印
・証明写真2枚
・銀行預金通帳(ご本人様名義のもの)
以上、主な注意点として挙げさせていただきます。
突然の退職など慌てずに対応したいですね。