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労基署実施の監督指導で6割の事業場が違法な労働時間外労働

こんにちは、代表の伊藤です。

今日から3月に入りました。

年度末ということで多くの企業では通常よりも忙しくなり必然的に従業員の

残業も増える時季だと思われます。

 

さて、厚生労働省ではこのたび平成27年4~6月に2,362事業場に対して、長時間
労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による監督指導の実施
結果報告を取りまとめました。このうち62.6%にあたる事業場で、違法な
時間外労働が確認されました。

 

12月からは、従業員50人以上の事業所ではストレスチェックが義務化。
長時間労働は精神疾患を起こす大きな原因になることから、企業として
も見過ごせない問題となっています。

 

同監督指導では、2015年1月から労働基準監督署が実施しています。1ヶ月
当たり100時間を超える残業が行われたとされる事業場や、長時間労働に
よる過労死などに関する労災請求があったすべての事業場を対象として
います。

 

違法な時間外労働があった1,479事業場のうち、時間外労働の実績が最も
長い労働者の時間数が1ヶ月当たり100時間を超えるものは以下の通り
でした。
・1ヶ月当たり100時間を超えるもの・・・921事業場(62.3%)
・1ヶ月当たり150時間を超えるもの・・・203事業場(13.7%)
・1ヶ月当たり200時間を超えるもの・・・35事業場(2.4%)
・1ヶ月当たり250時間を超えるもの・・・12事業場(0.8%)

また、賃金不払残業があったのは252事業場(10.7%)、過重労働による健康
障害防止措置が未実施のものは406事業場(17.2%)に達しました。

健康障害防止に関しては、過重労働による健康障害防止措置が不十分な
ため改善を指導したものは1,932事業場(81.7%)、労働時間の把握方法が
不適正なため指導したものが475事業場(20.1%)にも上ります。

 
★是正が認められない場合は書類送検も視野に入れた対応を
これら違法な時間外労働をした事業場に対しては、是正・改善状況の確認
を行い、是正が認められない場合は、書類送検も視野に入れて対応する
など、労働基準監督署では長時間労働に削減に向けて積極的に対応して
います。

 

ここへきて、長時間労働に対する目が厳しくなっています。「違法な
長時間労働は悪」という認識が浸透しつつ現在、企業としては対策を打つ
ことが求められているのです。