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社員がインフルエンザに感染した場合
- 16年02月25日
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こんにちは、スタッフの原島です。
インフルエンザが流行していますが、
今年のインフルエンザはあまり熱が上がらないケースもあるそうです。
普通の風邪と混同してしまいそうで、判断が難しいですね。
まずは手洗い・うがいをするなどして、感染予防をしっかりしておきたいと思います。
今回は社員がインフルエンザに感染した場合の措置について記載したいと思います。
インフルエンザに社員やその家族が感染した場合、
法律に基づいて対処するべきケースもあれば、企業独自の判断が必要な場合もあります。
労働安全衛生法には、病者の就業禁止という規程があります。
その対象として、「病毒伝播のおそれがある伝染病にかかった者」が該当となります。
この場合、事業主は賃金の支払い義務はありませんので、
本人に年次有給休暇の申請を検討してもらうことになります。
しかし現段階ではインフルエンザは伝染病ではなく感染症といった扱いの為、
この労働安全衛生法は適用されません。
したがって労働安全衛生法を根拠に就業禁止命令を出す事はできませんので、
行政が講じていない措置を超えて、会社が自主的な判断で休業を命じた場合は、
労働基準法の休業手当の支払い義務が発生します。
この場合も本人と話し合い、年休の申請を検討してもらっても問題ありません。
このように行政や医師が講じている措置や要請を超えて、
会社の自主的な判断で休業させる場合は支払いの義務が発生します。
また、従業員が熱を出しインフルエンザかどうか不明な場合に、
「37度以上の熱があるときは自宅待機とする」など
一律の措置を取る場合も支払い義務が発生します。
就業規則上では、「病者の出勤停止」としての項目を設け、
伝染病以外にも、感染症などの法令に定める疾病に感染した者を
就業禁止の対象者として盛り込む必要があります。
その際の賃金について
「医師及び行政から外出禁止あるいは外出自粛の要請があった場合は、
その就業を禁止する事があり賃金については無給とする」
といった記載をしておく事が望ましいと言えます。
あまり普段気にとめない項目ではありますが、
自社の就業規則が細部まで整っているかどうかご確認いただくと良いかと思います。