オフィスイトウのブログ

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標準報酬月額の等級の追加・標準賞与額の上限変更について

こんにちは、スタッフの甲斐です。

この時期は暖かくなったかと思えば、寒い日に逆戻りの繰り返しですね。
花粉はもう飛び始めているようですが、インフルエンザも流行っているようなので、
色々対策しなければと思います。

 

3月分(4月納付分)からの健康保険料率が決定しましたのでお知らせしたいと思います。
保険料額表はこちら
愛知県の健康保険料率は変更はなく、
介護保険料を徴収しない方は9.97%(事業主と被保険者で各4.985%)、
介護保険料を徴収する方は11.55%(事業主と被保険者で各5.775%)のままです。

 

標準報酬月額の等級区分、累計標準賞与額の上限が変更になりますので
併せてご案内したいと思います。
標準報酬は第47等級121万円(報酬月額117万5千円以上)が最高だったの
ですが、平成28年4月分からは3等級追加され
・48等級 標準報酬127万円 ( 報酬月額123万5千円以上129万5千円未満 )
・49等級 標準報酬133万円 ( 報酬月額129万5千円以上135万5千円未満 )
・50等級 標準報酬139万円 ( 報酬月額135万5千円以上 )
が新設されることになります。

 
今までは報酬月額が117万5千円以上ですと
報酬月額が120万円の場合でも140万円の場合でも保険料は同じだったの
ですが、平成28年4月分(5月納付分)からは以下のようになります。
(例:愛知県、介護保険料を納付する方の場合)

・報酬月額:120万円 標準報酬等級:47等級 健康保険料:69,877円
・報酬月額:140万円 標準報酬等級:50等級 健康保険料:80,272円

 

 

尚、前年の定時決定(またはそれ以降の直近の随時改定)の際の報酬月額を
新しい等級にあてはめ、48~50等級(報酬月額が123万5千円以上)に該当する場合は、
厚生労働大臣(協会けんぽ)または健康保険組合の保険者による職権によって改定に
なりますので、届出する必要はありません。
随時改定により平成28年4月から標準報酬月額を改定する方がいる場合は、届出が必要になります。

 

また標準賞与額の健康保険の累計額(毎年4月1日~翌年3月31日までの累計額)上限が、
年間540万円だったのも573万円に変更になります。

 

今回の改正で保険料が上がる方もいらっしゃると思います。届出が必要ない方も
健康保険料の額は変わるかもしれませんので確認していただきたいと思います。