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社会保険に加入すべき事業所とは
- 16年02月18日
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こんにちは、スタッフの稲泉です。
まだまだ寒い時期が続きますが、時折暖かい日があったり
少し春を感じられるようになりました。
家では猫がくしゃみをし始め、私も目や鼻に違和感があったりで
今年こそ花粉症デビューかもしれません。
さて、今回は社会保険に加入すべき事業所について
お話ししたいと思います。
社会保険(健康保険と厚生年金保険のことを言います)と事業所の適用関係は、
営業形態や業種、人数により強制適用または任意適用されます。
該当ルールは以下の通りです。
①法人事業所で、従業員が1人でもいれば業種の関係無く強制適用となり、社会保険に加入します。
②個人事業所で、従業員が5人以上の場合、強制適用となり、社会保険に加入します。
5人未満の場合でも、従業員の過半数の同意を得て、申請により年金事務所長の許可を
受ければ社会保険の適応事業所となることができます。
また、社会保険の非適用業種(↓※参考)にあたる事業所は任意適用となります。
注意したい点は、個人事業主は社会保険に加入できませんので、国民健康保険、国民年金へ
加入する必要があります。また、個人事業主のご家族が従業員にいる場合は、
同居している方については社会保険に入ることはできませんが、別居しており、
個人事業主より援助等が無い状態であれば入ることができます。
また、社会保険は会社単位ではなく、事業所単位で適用されますので、事業所が複数あれば
それぞれに社会保険が適用されますが、本社でまとめて加入する場合もあります。
<※社会保険の非適用業種とは>
・第1次産業(農業、林業、水産業など)
・サービス、自由業(旅館、飲食業など)
・法務(弁護士、税理士、会計士など)
・宗教(神社、寺院、協会など)