オフィスイトウのブログ

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社会保険に加入すべき事業所とは

こんにちは、スタッフの稲泉です。
まだまだ寒い時期が続きますが、時折暖かい日があったり
少し春を感じられるようになりました。
家では猫がくしゃみをし始め、私も目や鼻に違和感があったりで
今年こそ花粉症デビューかもしれません。

 

 

さて、今回は社会保険に加入すべき事業所について
お話ししたいと思います。

 

 

社会保険(健康保険と厚生年金保険のことを言います)と事業所の適用関係は、
営業形態や業種、人数により強制適用または任意適用されます。

該当ルールは以下の通りです。

 

 

①法人事業所で、従業員が1人でもいれば業種の関係無く強制適用となり、社会保険に加入します。

②個人事業所で、従業員が5人以上の場合、強制適用となり、社会保険に加入します。
5人未満の場合でも、従業員の過半数の同意を得て、申請により年金事務所長の許可を
受ければ社会保険の適応事業所となることができます。
また、社会保険の非適用業種(↓※参考)にあたる事業所は任意適用となります。

 

注意したい点は、個人事業主は社会保険に加入できませんので、国民健康保険、国民年金へ
加入する必要があります。また、個人事業主のご家族が従業員にいる場合は、
同居している方については社会保険に入ることはできませんが、別居しており、
個人事業主より援助等が無い状態であれば入ることができます。

 

また、社会保険は会社単位ではなく、事業所単位で適用されますので、事業所が複数あれば
それぞれに社会保険が適用されますが、本社でまとめて加入する場合もあります。

 

 
<※社会保険の非適用業種とは>

・第1次産業(農業、林業、水産業など)

・サービス、自由業(旅館、飲食業など)

・法務(弁護士、税理士、会計士など)

・宗教(神社、寺院、協会など)