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労働時間について
- 15年02月03日
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こんにちは、スタッフの原島です。
今日は節分ですね。2015年の恵方は西南西だそうです。
我が家も今晩は豆を巻いて邪気を払い、
恵方巻きを食べて、福を巻きこみたいと思います。
さて今回は「労働時間」についてです。
時間外・休日労働をさせるには、36協定を結び
所轄労基署長へ届け出る必要があります。
繁忙期には限度時間以上に残業させる必要がでてくる場合は
「特別条項付き36協定」を締結する方法があります。
通常の36協定による時間外労働の枠内に収まらない、特別な事情が発生した場合に
枠を超えて時間外労働をさせる(特別延長時間という)ことがある旨を
あらかじめ協定で定めておきます。
ただし、この協定が認められるためには
下記のようにいくつかの条件があります。
①この場合の「特別な事情」とは、あくまでも「臨時的な」ものにかぎります。
つまり一時的突発的な場合ということになります。
(平成16年4月の法改正により)
②臨時的に特別延長時間を設けるその期間は、1回につき3カ月以内です。
③協定にはなるべく特別延長時間を設ける回数を決めて
それを記載するようにします。
④回数の限度は特に決められていませんが
全回数を通算した期間は半年以内となります。
つまり1回につき1カ月の期間を設定するなら
限度は6回までということになります。
⑤特別な事情をできるだけ詳細に記載します。
つまり「業務の都合上必要なとき」「やむを得ないとき」
といった曖昧な記載では認められません。
⑥特別延長時間の上限はありませんが
過労死の認定基準が1ヶ月80時間であることを考慮して
それを上限とするようにします。
繁忙期を見据えて従業員の労働時間を想定した上で
適切な協定を結び、届け出をする事が大切ですね。