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労働条件の明示について

こんにちは、スタッフの原島です。
明日2月13日は「苗字制定記念日」だそうです。
これは1875年、明治政府が「平民苗字必称義務令」という太政官布告を出し、
すべての国民に姓を名乗ることを義務づけたことからきているそうです。

 

社会保険労務士事務所で勤務をしていると、多くの方の個人情報を取り扱いますが
なかなか自分と同じ苗字の方に出会う事がなく、少し寂しく感じます。
逆に同じ苗字の方に出会うと親近感を覚えますね。
そんな事から最近では同じ苗字の人が集まって、
その苗字のルーツを探りながら親睦を深める会という観光ツアーもあるそうです。

 

話は変わりますが、今回のブログでは「労働条件の明示」について
記載したいと思います。

 

ハローワークには、求職者・内定者から労働条件通知書の未交付により
不安や不信感で安心して働く事ができないといった声が寄せられているようです。

 

労働条件に関するトラブルの要因の一つとして
労働条件通知書の未交付が挙げられます。
未交付は労働基準法第15条の違反にあたりますし、
労使間のトラブル防止・業務を円滑に進める為にも、
明示しなければならない労働条件に漏れがないか等を
改めてご確認いただくと良いかと思います。

 

≪必ず明示しなければならない事項≫
①労働契約の期間
②就業の場所・従事すべき業務
③始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、
休憩時間、休日・休暇及び
労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
④賃金の決定、計算・支払いの方法及び賃金の締め切り・支払いの時期
⑤退職に関する事項(解雇の事由も含みます)
⑥昇給に関する事項

 

※上記①~⑤については書面の交付により明示しなければならない労働条件です。
(短時間労働者には①~⑤に加え、⑦昇給の有無 ⑧退職手当の有無
⑨賞与の有無 についても書面の交付により明示が必要です)

 

≪定めをした場合に明示しなければならない事項≫
⑩退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算・支払いの方法、支払いの時期
⑪臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額に関する事項
⑫労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
⑬安全・衛生
⑭職業訓練
⑮災害補償・業務外の傷病扶助
⑯表彰・制裁
⑰休職

 

また、改正労契法の施行に伴い、期間の定めのある労働契約については
更新の有無・更新の判断基準も書面で明示すべきこととされています。

 

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