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傷病手当金・出産手当金の計算方法の改正について
- 16年02月08日
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こんにちは、スタッフの甲斐です。
今日、天気予報で花粉情報を発表していました。先日、桜の開花予想も発表
されていました。それによると名古屋の開花は3月26日とのことでしたが、
少しずつ春を感じられるようになってきたように思います。
今日は傷病手当金・出産手当金の計算方法の改正についてお話したいと思います。
平成28年4月1日から傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります。
平成28年3月31日まで、1日当たりの金額は
休んだ日の標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3
で計算していましたが、
平成28年4月1日からは
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の ÷ 30日 × 2/3
各月の標準報酬月額を平均した額
で計算します。
(支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです。)
支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円(当該年度の前年度の9月30日における全被保険者の
同月の標準報酬月額を平均した額)
の少ない方を使用して計算します。
平成28年4月1日の時点で傷病手当金を受給中の場合、
4月1日以降の休業日に対する支給額は、新しい計算方法により計算されます。
出産手当金の場合も同様で、出産手当金の支給期間が4月1日にまたがる場合、
4月1日以降の休業日に対する支給額は、新しい計算方法により計算されます。
これにより支給額が変わってくると思われますので、受給されている方に支給額を
ご案内する場合はご注意いただければと思います。