オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

年齢別に発生する手続きについて

こんにちは、スタッフの稲泉です。
昨日は家で節分の豆まきをしました。
手作りの鬼のお面を被ったこどもたちが
元気にたくさん撒いてくれたので、家の鬼も
いなくなったことでしょう。
たくさんの福を招くことができるよう、
撒いたあとの豆のお掃除をがんばりました。

 

暦の上ではもう春ですね。とはいえ、世間では
インフルエンザなど、冬の風邪も目立っているようです。
まだまだ体調面でも気をつけたいところです。

 

 

今回は、年齢別に発生する社会保険や労働保険の
手続きについてまとめようと思います。

 

 

※ 年齢/区分/手続き内容 の順にご案内しています。

 

 

40歳到達/社会保険/介護保険料の徴収開始

64歳到達/労働保険/雇用保険料の徴収終了

65歳到達/社会保険/介護保険料の徴収終了

70歳到達/社会保険/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届の提出

〃  / 〃  /厚生年金保険資格喪失手続き

〃  / 〃  /厚生年金保険料の徴収終了

75歳到達/社会保険/健康保険 資格喪失手続き

 

 

 

<各年齢による手続きの補足>

40歳:

健康保険のほか、介護保険の第2号被保険者となるため、
介護保険料の徴収が始まります。(40歳~65歳になるまで)

 

64歳:

その年度の4/1時点で、64歳以上の方は雇用保険料の徴収を終了します。

 

65歳:

介護保険の被保険者資格が第1号被保険者となるため、
介護保険料の給与からの徴収は終了となります。以降は原則として
本人が受給する年金から天引きとなります。

 

70歳:

厚生年金の被保険者資格を喪失します。ただし、
引き続き在職している場合は、厚生年金に加入している場合と同様に、
70歳以上についての標準報酬月額(算定・月変)・標準賞与額に
相当する額を届出る必要があります。

 

75歳:

健康保険の被保険者資格を喪失します。
後期高年齢者医療制度により、喪失後の手続きは市区町村から通知が届きます。

 

 

 

また、上記にはありませんが、定年を定めている場合はそれに伴い、再雇用による
賃金の変更がある場合があります。高年齢雇用継続給付の手続や、
社会保険の資格を一度喪失し、再取得するなどの手続が必要になります。