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年齢別に発生する手続きについて
- 16年02月04日
- テーマ:
こんにちは、スタッフの稲泉です。
昨日は家で節分の豆まきをしました。
手作りの鬼のお面を被ったこどもたちが
元気にたくさん撒いてくれたので、家の鬼も
いなくなったことでしょう。
たくさんの福を招くことができるよう、
撒いたあとの豆のお掃除をがんばりました。
暦の上ではもう春ですね。とはいえ、世間では
インフルエンザなど、冬の風邪も目立っているようです。
まだまだ体調面でも気をつけたいところです。
今回は、年齢別に発生する社会保険や労働保険の
手続きについてまとめようと思います。
※ 年齢/区分/手続き内容 の順にご案内しています。
40歳到達/社会保険/介護保険料の徴収開始
64歳到達/労働保険/雇用保険料の徴収終了
65歳到達/社会保険/介護保険料の徴収終了
70歳到達/社会保険/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届の提出
〃 / 〃 /厚生年金保険資格喪失手続き
〃 / 〃 /厚生年金保険料の徴収終了
75歳到達/社会保険/健康保険 資格喪失手続き
<各年齢による手続きの補足>
40歳:
健康保険のほか、介護保険の第2号被保険者となるため、
介護保険料の徴収が始まります。(40歳~65歳になるまで)
64歳:
その年度の4/1時点で、64歳以上の方は雇用保険料の徴収を終了します。
65歳:
介護保険の被保険者資格が第1号被保険者となるため、
介護保険料の給与からの徴収は終了となります。以降は原則として
本人が受給する年金から天引きとなります。
70歳:
厚生年金の被保険者資格を喪失します。ただし、
引き続き在職している場合は、厚生年金に加入している場合と同様に、
70歳以上についての標準報酬月額(算定・月変)・標準賞与額に
相当する額を届出る必要があります。
75歳:
健康保険の被保険者資格を喪失します。
後期高年齢者医療制度により、喪失後の手続きは市区町村から通知が届きます。
また、上記にはありませんが、定年を定めている場合はそれに伴い、再雇用による
賃金の変更がある場合があります。高年齢雇用継続給付の手続や、
社会保険の資格を一度喪失し、再取得するなどの手続が必要になります。