オフィスイトウのブログ

052-265-6806

名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県で
活動している社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら

ブログ

70歳以上被保険者該当届について

こんにちは、スタッフの甲斐です。
ようやく本格的に寒くなってきました。ずっと暖かい日が続き、
毎日過ごしやすいと感じていましたが、冬物の衣服や暖房器具、カイロなど
季節商品が売れないことで景気は悪くなるんだそうです。
暖かい方が有難いように思いますが、冬は冬らしく寒い方がいいのかもしれませんね。

 

今日は「70歳以上被保険者該当届」の変更についてお話したいと思います。
平成27年10月1日からの改正で、それまでは
・適用事業所にお勤めの方で、かつ勤務日数および勤務時間がそれぞれ一般従業員の
おおむね4分の3以上の方
・社会保険の適用除外の条件に当てはまらない方
で、昭和12年4月2日以降に生まれた方
70歳以上被保険者該当届を提出する必要があったのですが
昭和12年4月1日以前生まれの方についても
上記の条件に当てはまったときに70歳以上被用者該当・不該当届を
提出することと変更になりました。

 

これにより昭和12年4月1日以前に生まれた方についても、
報酬と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止が行われるようになりました。
65歳以後の在職老齢年金の計算方法

 

昭和12年4月1日以前に生まれた方は78歳の方ですので
年金支給額が減額の対象になる方はそう多くはないかもしれませんが、
事業主や役員の方については対象になる方もいらっしゃるかもしれません。
もう該当する方の70歳以上被保険者該当届の届出はお済みかと思いますが、
減額される可能性がある場合には、報酬・賃金の再検討もお済みかどうか確認された方がいいでしょう。